A 必須判例行政法
土地管理を怠る事実の住民訴訟
普通地方公共団体の住民は、市から町内会に貸し付けた土地上に宗教施設が存在する状態の解消を求めること等の当該土地の管理を怠る事実の違法確認を、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、住民訴訟により求めることができる。
最大判平成22年1月20日(民集64巻1号1頁、空知太神社事件)は、市有地の無償提供を違憲としたが、違憲状態を解消する合理的で現実的な他の手段の存否等を審理するため、財産管理を怠る事実を違法とした原判決を破棄し差し戻した。住民訴訟で違法確認を求め得ることと、請求を認容すべきことは別である。
平成22年1月20日最高裁大法廷民集64巻1号1頁(財産管理を怠る事実の違法確認請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成22年1月20日 | 民集64巻1号1頁 | 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 行政法 | 第35問(住民訴訟) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。