B 重要条文行政法
住民訴訟の取消請求と個別利益の不要
住民訴訟として公金の支出を内容とする処分(行政処分たる行為)の取消しを求める場合、住民は、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるか否かにかかわらず、地方自治法242条の2第1項2号に基づき提起することができる。
住民訴訟は、住民であることが原告適格の根拠であり、行政事件訴訟法9条の法律上の利益は要しない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
住民訴訟として公金の支出を内容とする処分(行政処分たる行為)の取消しを求める場合、住民は、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるか否かにかかわらず、地方自治法242条の2第1項2号に基づき提起することができる。
住民訴訟は、住民であることが原告適格の根拠であり、行政事件訴訟法9条の法律上の利益は要しない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。