A 必須条文行政法
住民訴訟の一号差止請求
普通地方公共団体の住民は、市長が宗教団体の行事に出席する行為に伴う公金の支出その他の財務会計上の行為について、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、その差止めを求める住民訴訟を提起することができる。
地方自治法242条の2第1項1号の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
普通地方公共団体の住民は、市長が宗教団体の行事に出席する行為に伴う公金の支出その他の財務会計上の行為について、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、その差止めを求める住民訴訟を提起することができる。
地方自治法242条の2第1項1号の定めによる。
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