司法試験短答式過去問演習

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2011年 司法試験 公法系科目

第33問配点 3点

普通地方公共団体であるA市においては,公金の支出を内容とする特定の処分をする権限が,市長から総務部長に委任されていた。このような場合において,A市の住民Xが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟における被告とすべき者(他の訴訟要件については問題はないものとする。)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№71]から[№74])
ア. 問題とされる処分がされることが相当の確実さをもって予測される事例において,Xは,総務部長Bを被告として,法第242条の2第1項第1号の規定に基づき処分の差止めを求める住民訴訟を適法に提起することができる。[№71]
イ. 問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,Xは,A市を被告として,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。[№72]
ウ. 問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,Xは,市長Cを被告として,法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきBに損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟を適法に提起することができる。[№73]
エ. 問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,Xは,市長CのBに対する指揮監督上の過失を理由に法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきCに損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟を提起するときは,市長以外の職員を被告としなければならない。[№74]
(参照条文)地方自治法
第242条の2普通地方公共団体の住民は,前条第1項の規定による請求をした場合において,同条第4項の規定による監査委員の監査の結果(中略)に不服があるとき(中略)は,裁判所に対し,同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき,訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三(略)
四当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求(以下略)2~10(略)11第2項から前項までに定めるもののほか,第1項の規定による訴訟については,行政事件訴訟法第43条の規定の適用があるものとする。12(略)
(参照条文)行政事件訴訟法
第43条民衆訴訟(中略)で,処分又は裁決の取消しを求めるものについては,第9条及び第10条第1項の規定を除き,取消訴訟に関する規定を準用する。2,3(略)