司法試験短答式過去問演習

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2011年 司法試験 公法系科目

第32問配点 3点

次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№67]から[№70])
ア. 最高裁判所の判例によれば,所得税の納税申告(通常のいわゆる白色申告)に対する更正処分の取消訴訟において,被告は,当該更正処分の正当性を維持する理由として,更正の段階において考慮されなかった事実を新たに主張することも許される。[№67]
イ. 飲酒運転を理由とする公務員の懲戒処分の取消訴訟において,当該公務員が処分時以前に公金横領をしていたことが判明したとして,被告がこれを懲戒事由として主張することは許されない。[№68]
ウ. 最高裁判所の判例によれば,情報公開条例において非開示決定を行うときには,非開示の理由を付記しなければならないと定められている場合に,理由の付記が不十分でありその要件を欠くと判断される以上,後に実施機関により理由の説明がされたとしても,その瑕疵が治癒されたものということはできない。[№69]
エ. 最高裁判所の判例によれば,情報公開条例において非開示決定を行うときには,非開示の理由を付記しなければならないと定められている場合には,非開示決定取消訴訟において,被告が非開示決定の通知書に付記された理由以外の理由を主張することは許されない。[№70]