条文・判例・学説を体系的に整理
住民は住民監査請求をし監査の結果の通知を受けた場合において一定の期間内でなければ適法に住民訴訟を提起することができない。
地方自治法242条の2第2項の定めである(監査の結果の通知があった日から30日以内等)。この期間は不変期間である(同条3項)。
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