条文・判例・学説を体系的に整理
住民訴訟において住民は当該財務会計上の行為が違法なものであることのみを主張することができそれが不当なものであると主張することはできない。
地方自治法242条の2第1項は、住民訴訟の対象を「違法な行為又は怠る事実」と定める。
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