A 必須条文行政法
住民訴訟の差止請求
住民訴訟における差止請求(地方自治法242条の2第1項1号)は、対象とする行為が処分に当たる場合に限られず、同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為(公金の支出、契約の締結等)について行うことができる。
最判平12.12.19(民集54巻9号2748頁)の判示による。
平成12年12月19日最高裁第三小法廷民集54巻9号2748頁(人骨焼却差止請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年12月19日 | 民集54巻9号2748頁 | 人骨焼却差止請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 行政法 | 第35問(住民訴訟) |
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