B 重要条文行政法
住民訴訟と執行停止
住民訴訟として処分の取消しを求める訴えを適法に提起した場合でも、住民個人の経営する事業が受ける重大な損害を避けることを理由として、行政事件訴訟法25条に基づく執行停止を申し立てることはできない。
最判昭53.3.30(民集32巻2号485頁)は、住民訴訟の原告は専ら住民全体の利益のために公益の代表者として訴えるものであるとした。
昭和53年3月30日最高裁第一小法廷民集32巻2号485頁(愛知県に代位して行う損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年3月30日 | 民集32巻2号485頁 | 愛知県に代位して行う損害賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 行政法 | 第35問(住民訴訟) |
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