A 必須条文行政法
住民訴訟と財務会計上の行為
住民訴訟として違法確認を求めることができるのは財務会計上の行為に関する怠る事実に限られ、法令に基づく許可申請に対する応答の遅れのように財務会計上の行為に関するものではない不作為については対象とならない。
地方自治法242条1項は、「怠る事実」を公金の賦課若しくは徴収又は財産の管理を怠る事実と定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
住民訴訟として違法確認を求めることができるのは財務会計上の行為に関する怠る事実に限られ、法令に基づく許可申請に対する応答の遅れのように財務会計上の行為に関するものではない不作為については対象とならない。
地方自治法242条1項は、「怠る事実」を公金の賦課若しくは徴収又は財産の管理を怠る事実と定める。
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