条文・判例・学説を体系的に整理
収用委員会の裁決のうち損失の補償に不服がある被収用者は、起業者を被告として補償額の増額を求める訴え(土地収用法133条2項・3項)を提起すれば足り、収用委員会を被告として裁決の取消しを求める訴えを提起する必要はない。
土地収用法133条2項・3項による。
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