A 必須条文行政法
通常受ける損失の意義
土地収用法が補償を義務付けている「通常受ける損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・財産的な損失をいい、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とはならない。
最判昭63.1.21(集民153号101頁)の判示による。
昭和63年1月21日最高裁第一小法廷集民153号101頁(補償金増額請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地収用法が補償を義務付けている「通常受ける損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・財産的な損失をいい、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とはならない。
最判昭63.1.21(集民153号101頁)の判示による。
昭和63年1月21日最高裁第一小法廷集民153号101頁(補償金増額請求事件)
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