B 重要判例行政法
土地収用の完全補償と客観的評価
土地収用法71条の補償金額は「相当な価格」という不確定概念で定められていても、完全な補償をなすべきものであって、補償の範囲及び額の決定が収用委員会の合理的な裁量にゆだねられているわけではない。
最判昭48.10.18(民集27巻9号1210頁)の判示による。
昭和48年10月18日最高裁第一小法廷民集27巻9号1210頁(土地収用補償金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地収用法71条の補償金額は「相当な価格」という不確定概念で定められていても、完全な補償をなすべきものであって、補償の範囲及び額の決定が収用委員会の合理的な裁量にゆだねられているわけではない。
最判昭48.10.18(民集27巻9号1210頁)の判示による。
昭和48年10月18日最高裁第一小法廷民集27巻9号1210頁(土地収用補償金請求)
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