B 重要判例行政法
行政財産使用許可の撤回と損失補償
行政財産の使用許可が必要を生じたことを理由に撤回される場合、原則として補償は不要であるが、使用権者が対価を支払っており償却に足りない期間内に必要を生じた等、使用権を保有する実質的理由を認めるに足りる特別の事情がある場合には、補償が必要となりうる。
最判昭49.2.5(民集28巻1号1頁)の判示による。
昭和49年2月5日最高裁第三小法廷民集28巻1号1頁(借地権確認土地引渡等請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。