B 重要判例行政法
建築確認と建築主事の国家賠償責任
建築士の設計に係る建築物の計画について確認をする建築主事は、申請をする建築主との関係でも違法な建築物の出現を防止すべき職務上の法的義務を負い、職務上通常払うべき注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から当該計画の建築基準関係規定への不適合を発見することができたのに、その注意を怠って漫然と看過して建築確認を行ったと認められる場合には、当該確認は国家賠償法1条1項の適用上違法となり、建築主事が所属する公共団体の国家賠償責任が生じ得る。
最判平25.3.26(第三小法廷)。建築確認制度の目的には建築基準関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを通じて得られる個別の国民の利益(建築主の利益を含む)の保護が含まれ、建築主事は建築主との関係でも職務上の法的義務を負う。本件は看過とは認められず請求棄却。
平成25年3月26日最高裁第三小法廷
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