A 必須判例行政法
違法な行政処分と国家賠償請求
行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするについては、あらかじめ当該行政処分について取消し又は無効確認の判決を得なければならないものではなく、当該行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合であっても異ならない。
最判平22.6.3。行政処分の取消訴訟と国家賠償請求の関係について、国家賠償請求に先行する取消判決は不要とした。金銭納付処分についても同様。
平成22年6月3日最高裁
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