A 必須判例行政法
公務員の失火と失火責任法の適用
公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についても、失火ノ責任ニ関スル法律が適用されるから、当該公務員に重大な過失があると認められない限り、国又は公共団体は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負わない。
最判昭和53年7月17日は、失火責任法が国家賠償法4条にいう「民法」に含まれ、公権力の行使に当たる公務員の失火による国・公共団体の損害賠償責任にも適用されるとし、公務員に重大な過失があることを要するとした。
昭和53年7月17日最高裁第二小法廷民集32巻5号1000頁
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