A 必須判例行政法
公的事務の被用者個人責任と民法の適用
国又は公共団体以外の者の被用者が行う行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たり、国又は公共団体が被害者に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合には、被用者個人は民法709条に基づく損害賠償責任を負わず、使用者も民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。
最判平成19年1月25日民集61巻1号1頁は、社会福祉法人の設置運営する児童養護施設の職員による養育監護行為が都道府県の公権力の行使に当たるとして都道府県が国家賠償法1条1項の責任を負う場合、被用者個人は民法709条の責任を負わず、使用者も同法715条の責任を負わないとした。
平成19年1月25日最高裁第一小法廷民集61巻1号1頁(損害賠償請求事件)
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