B 重要判例行政法
公務員の過失と違法な命令への依拠
監獄の長が行った未成年者との面会を拒否する処分が旧監獄法による委任の範囲を超えた命令に基づいていることを理由として違法とされたとしても、当該命令の適法性につき長期間にわたって実務上特に疑いを差し挟む解釈をされたこともなく裁判上とりたてて問題とされたこともないといった事情があり監獄の長にとって当該命令が委任の範囲を超えることを容易に理解できなかった場合には、上記の違法を理由とする国家賠償責任は認められない。
最判平3.7.9。公務員が根拠法令の解釈に基づいて処分をした場合に、当該法令解釈が長期間問題とされなかった事情等から、公務員に過失がないとして国家賠償責任が否定された。
平成3年7月9日最高裁第三小法廷
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