司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

仮の差止めと処分

仮の差止めの申立てがされた場合、行政庁は仮の差止めを命ずる決定がされるまでは対象とされる処分をすることができる。

行政事件訴訟法37条の5第2項による。申立てだけで処分が禁じられる規定はない。

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関連条文

行政事件訴訟法第37条の5第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年行政法第35問(仮の救済)