条文・判例・学説を体系的に整理
仮の差止めの申立てがされた場合、行政庁は仮の差止めを命ずる決定がされるまでは対象とされる処分をすることができる。
行政事件訴訟法37条の5第2項による。申立てだけで処分が禁じられる規定はない。
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