B 重要その他行政法
無効確認訴訟と執行停止
行政事件訴訟法38条3項により、無効等確認の訴えについても執行停止(25条)の規定が準用されるから、無効確認訴訟を提起した上で処分の効力の停止を申し立てることができる。
行政事件訴訟法38条3項は、25条から29条までを準用する。
トピック
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法38条3項により、無効等確認の訴えについても執行停止(25条)の規定が準用されるから、無効確認訴訟を提起した上で処分の効力の停止を申し立てることができる。
行政事件訴訟法38条3項は、25条から29条までを準用する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。