司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

仮の差止めの要件

仮の差止めは、差止めの訴えの提起があった場合において、その処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに認められる。

行政事件訴訟法37条の5第2項の定めである。

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試験年度科目問題番号
予備試験2011年行政法第21問(仮の救済制度)