条文・判例・学説を体系的に整理
仮の差止めは、差止めの訴えの提起があった場合において、その処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに認められる。
行政事件訴訟法37条の5第2項の定めである。
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