司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

執行停止の要件

執行停止は、処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに、申立てにより決定をもってされるものであり、本案訴訟(処分の取消しの訴え)の提起が申立ての要件となっている。

行政事件訴訟法25条2項は、処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができると定める。

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関連条文

行政事件訴訟法第25条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年行政法第22問(仮の救済制度)
予備試験2011年行政法第21問(仮の救済制度)