条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができないから、仮処分によって処分の執行停止を命ずることはできない。
行政事件訴訟法44条の定めである。
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