条文・判例・学説を体系的に整理
執行停止の決定は、口頭弁論を経ないですることができるが、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならず、相手方の意見を聴かないで執行停止を命ずる決定をすることはできない。
行政事件訴訟法25条6項の定めである。
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