条文・判例・学説を体系的に整理
執行停止の申立ては、処分の取消しの訴えの提起があった場合において、することができる。
行政事件訴訟法25条2項の定めである。取消訴訟の提起は、処分の効力等を妨げない(同条1項。執行不停止の原則)。
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