A 必須条文行政法
停職処分と仮の差止め
地方公務員が非行を理由として懲戒権者から地方公務員法に基づく停職処分をされようとしている場合に、当該職員が行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるときの最も適切な申立ては仮の差止めの申立てである。
まだ処分が行われていない段階で処分を阻止するには、差止訴訟を本案として仮の差止め(行政事件訴訟法37条の5第2項)を申し立てるのが適切である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
地方公務員が非行を理由として懲戒権者から地方公務員法に基づく停職処分をされようとしている場合に、当該職員が行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるときの最も適切な申立ては仮の差止めの申立てである。
まだ処分が行われていない段階で処分を阻止するには、差止訴訟を本案として仮の差止め(行政事件訴訟法37条の5第2項)を申し立てるのが適切である。
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