A 必須条文行政法
タクシー運賃認可拒否と仮の義務付け
道路運送法に基づき運賃及び料金の認可申請をしたタクシー会社が処分行政庁から申請拒否処分を受けた場合に、同会社が行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるときの最も適切な申立ては仮の義務付けの申立てである。
申請拒否処分に対しては、申請型義務付け訴訟を本案として仮の義務付け(行政事件訴訟法37条の5第1項)を申し立てるのが適切である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
道路運送法に基づき運賃及び料金の認可申請をしたタクシー会社が処分行政庁から申請拒否処分を受けた場合に、同会社が行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるときの最も適切な申立ては仮の義務付けの申立てである。
申請拒否処分に対しては、申請型義務付け訴訟を本案として仮の義務付け(行政事件訴訟法37条の5第1項)を申し立てるのが適切である。
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