司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

執行停止の重大な損害の判断基準

執行停止決定の要件である重大な損害を生ずるおそれの有無を判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとされている。

行政事件訴訟法25条3項の定めである。

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関連条文

行政事件訴訟法第25条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年行政法第23問(執行停止)