条文・判例・学説を体系的に整理
執行停止決定の要件である重大な損害を生ずるおそれの有無を判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとされている。
行政事件訴訟法25条3項の定めである。
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