第23問配点 3点
行政処分の執行停止申立手続に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№47]から[№50])
ア. 自己が受けた行政処分に不服がある者は,当該処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,当該処分の取消訴訟を提起することなく,裁判所に対し,当該処分の執行停止決定をするよう申し立てることができる。[№47]
イ. 執行停止決定がされるための要件の一つとして,当該処分,処分の執行又は手続の続行により重大な損害を生ずるおそれがあることが必要であるが,その有無を判断するに当たっては,損害の回復の困難の程度を考慮するものとし,損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び性質をも勘案するものとされている。[№48]
ウ. 執行停止決定は,原則として口頭弁論を経てする必要があり,緊急の必要がある場合に限り,口頭弁論を経ないですることができる。[№49]
エ. 執行停止決定が確定した後に,事情が変更したときは,裁判所は,相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。[№50]