第22問配点 2点
行政事件訴訟法第3条第6項,第7項に定める「義務付けの訴え」及び「差止めの訴え」に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№46])
ア. 行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決は,常に第三者に対しても効力を有するから,行政庁が判決に従って当該処分をした場合,当該処分の名宛人は当該処分の効力を争うことはできない。
イ. 「差止めの訴え」の訴訟要件については,一定の処分がされようとしていること,すなわち,行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることが,救済の必要性を基礎付ける前提として必要となる。
ウ. 裁判所が,「差止めの訴え」に係る処分につき,行政庁がその処分をしてはならない旨を命ずる判決をすることができるのは,その処分につき行政庁に裁量が認められていない場合に限られる。
1. ア〇 イ〇 ウ○2. ア〇 イ〇 ウ×3. ア〇 イ× ウ○4. ア〇 イ× ウ×5. ア× イ〇 ウ○6. ア× イ〇 ウ×7. ア× イ× ウ○8. ア× イ× ウ×