A 必須条文行政法
裁決前の審査請求の取下げ
行政不服審査法においては、審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
行政不服審査法27条1項・2項による。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前は旧39条1項に定められていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政不服審査法においては、審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
行政不服審査法27条1項・2項による。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前は旧39条1項に定められていた。
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