司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

裁決前の審査請求の取下げ

行政不服審査法においては、審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

行政不服審査法27条1項・2項による。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前は旧39条1項に定められていた。

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関連条文

行政不服審査法第27条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年行政法第24問(行政不服審査法)
司法試験2010年行政法第39問(行政不服審査法)