条文・判例・学説を体系的に整理
労働基準監督署長の保険給付に関する決定に不服のある者は、同署長に対して不服申立てをするのではなく、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。
労働者災害補償保険法38条1項の定めである。
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