司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

労災保険給付決定への審査請求先

労働基準監督署長の保険給付に関する決定に不服のある者は、同署長に対して不服申立てをするのではなく、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。

労働者災害補償保険法38条1項の定めである。

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関連条文

労働者災害補償保険法第38条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年行政法第39問(行政不服審査)