A 必須その他行政法
労災の決定裁決の抗告訴訟の対象性
労働基準監督署長の保険給付に関する決定は処分として、審査官の決定と審査会の裁決は裁決として、いずれも抗告訴訟(処分の取消しの訴え・裁決の取消しの訴え)の対象とすることができる。
行政事件訴訟法3条2項・3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
労働基準監督署長の保険給付に関する決定は処分として、審査官の決定と審査会の裁決は裁決として、いずれも抗告訴訟(処分の取消しの訴え・裁決の取消しの訴え)の対象とすることができる。
行政事件訴訟法3条2項・3項による。
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