A 必須条文行政法
審査請求人等への口頭意見陳述の機会
行政不服審査法においては、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、申立人の所在その他の事情により意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合を除き、申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
行政不服審査法31条1項の定めである。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前は旧25条1項に定められていた。
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