B 重要条文行政法
不作為の不服申立ての審査請求への一本化
行政不服審査法においては、行政庁の不作為についての不服申立ては審査請求のみとされ、不作為庁に対する異議申立ての制度はなく、その審査請求は、法律(条例に基づく処分については条例)に特別の定めがある場合を除き、同法4条各号の区分に応じて定まる行政庁(不作為庁に上級行政庁がない場合等は当該不作為庁、それ以外の場合は主任の大臣・最上級行政庁等)に対してする。
行政不服審査法3条・4条による。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前は、不作為については異議申立て又は直近上級行政庁に対する審査請求をすることができるとされていた(旧7条)。
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