A 必須条文行政法
誤った教示の救済
審査請求をすることができる処分のうち再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、再調査の請求書又は再調査の請求録取書を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならず、送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされる。
行政不服審査法22条3項・5項の定めによる。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)により異議申立ては廃止され、法律に定めがある場合の再調査の請求(5条)が設けられた。
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