A 必須条文行政法
不存在を理由とする不開示決定と不服申立て
行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち、当該行政文書を保有していないことを理由とするものについても、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
行政文書を保有していないことを理由とする不開示決定も、開示をしない旨の決定(情報公開法9条2項)として処分に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち、当該行政文書を保有していないことを理由とするものについても、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
行政文書を保有していないことを理由とする不開示決定も、開示をしない旨の決定(情報公開法9条2項)として処分に当たる。
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