司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

不存在を理由とする不開示決定と不服申立て

行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち、当該行政文書を保有していないことを理由とするものについても、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。

行政文書を保有していないことを理由とする不開示決定も、開示をしない旨の決定(情報公開法9条2項)として処分に当たる。

トピック

関連条文

行政不服審査法第1条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年行政法第29問(情報公開法)
予備試験2013年行政法第17問(情報公開法)