A 必須条文行政法
教示義務
行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分を口頭でする場合を除き、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
行政不服審査法82条1項の定めである。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前の旧57条1項は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合に、処分の相手方に対し教示しなければならないと定めていた。
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