B 重要条文行政法
義務付け判決と第三者の処分争訟
取消判決の第三者効(行政事件訴訟法32条1項)及び第三者の再審の訴え(34条)の規定は義務付けの訴えに準用されていない(38条1項)から、第三者を名あて人とする処分の義務付け判決には第三者効がなく、名あて人となる第三者が当該判決に基づく処分の適法性を争うのに再審の手続による必要はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取消判決の第三者効(行政事件訴訟法32条1項)及び第三者の再審の訴え(34条)の規定は義務付けの訴えに準用されていない(38条1項)から、第三者を名あて人とする処分の義務付け判決には第三者効がなく、名あて人となる第三者が当該判決に基づく処分の適法性を争うのに再審の手続による必要はない。
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