第35問配点 3点
抗告訴訟の審理に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№83]から[№86])
ア. 第三者を名あて人とする処分の義務付け判決には第三者効があるとされているので,名あて人となる第三者が当該義務付け判決に基づいてされる処分の適法性を争うには,再審の手続によらなければならない。[№83]
イ. ある処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟は民事訴訟であるから,当該処分の取消訴訟に追加的に併合することはできない。[№84]
ウ. 税務署長の行った所得税の更正処分の取消訴訟が,東京地方裁判所及び当該税務署長の所在地を管轄する地方裁判所以外の地方裁判所の管轄に属する場合は,合意管轄又は応訴管轄による場合以外にもある。[№85]
エ. 行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づく申請を拒否された者が,同拒否処分の取消訴訟と当該一定の処分の義務付けの訴えを提起する場合には,両訴えを併合提起しなければならない。[№86]