司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

差止めの訴え提起と処分の執行

差止めの訴えが提起されても、それだけでは当該行政庁は処分を行うことができなくなるわけではなく、別途仮の差止めの決定を得る必要がある。

行政事件訴訟法37条の5第2項による。

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行政事件訴訟法第37条の5第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年行政法第37問(差止めの訴え)