司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

差止訴訟と行政不服審査

行政事件訴訟法には差止訴訟に関する規定(37条の4)があるが、行政不服審査法には不服申立てによって処分の差止めを求めることについての規定は置かれていない。

行政事件訴訟法37条の4による。

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関連条文

行政事件訴訟法第37条の4第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年行政法第40問(行政不服審査法と行政事件訴訟法)