条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法には差止訴訟に関する規定(37条の4)があるが、行政不服審査法には不服申立てによって処分の差止めを求めることについての規定は置かれていない。
行政事件訴訟法37条の4による。
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