司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

差止判決の第三者効

第三者に対する処分の差止めの訴えが提起され認容判決がされた場合でも、差止判決には取消判決のような第三者効はない。

行政事件訴訟法38条1項は、32条1項を準用していない。

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関連条文

行政事件訴訟法第38条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年行政法第37問(差止めの訴え)