A 必須条文行政法
申請型義務付け併合訴訟の分離一部判決
申請型の義務付けの訴えと併合提起された取消訴訟等の弁論及び裁判は分離しないでしなければならないが、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、取消訴訟等についてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができるから、両訴訟に係る判決を常に同時にしなければならないわけではない。
行政事件訴訟法37条の3第4項・6項の定めによる。
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