A 必須条文行政法
義務付け判決の裁量逸脱濫用の要件
裁判所が行政庁に一定の処分をすべき旨を命ずる判決をするためには、その処分につき行政庁がすべきことが法令の規定から明らかであるか、行政庁がその処分をしないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められることが必要である。
行政事件訴訟法37条の2第5項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所が行政庁に一定の処分をすべき旨を命ずる判決をするためには、その処分につき行政庁がすべきことが法令の規定から明らかであるか、行政庁がその処分をしないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められることが必要である。
行政事件訴訟法37条の2第5項の定めによる。
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