条文・判例・学説を体系的に整理
差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法37条の4第3項の定めである。
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