A 必須条文行政法
申請拒否の義務付けと取消無効確認の併合
申請を却下された者が義務付けの訴えを提起する場合には、却下処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを義務付けの訴えに併合して提起しなければならず、取消しの訴えに代えて義務付けの訴えのみを提起することはできない。
行政事件訴訟法37条の3第3項2号の定めによる。
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申請を却下された者が義務付けの訴えを提起する場合には、却下処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを義務付けの訴えに併合して提起しなければならず、取消しの訴えに代えて義務付けの訴えのみを提起することはできない。
行政事件訴訟法37条の3第3項2号の定めによる。
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