A 必須条文行政法
差止めの訴えの補充性要件
差止めの訴えについて、他のより適切な訴訟類型の訴えを適法に提起できるときは、その訴えに係る請求が棄却されるべき場合であっても、「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たり、差止めの訴えは不適法となる。
行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書の補充性は訴訟要件である。他のより適切な訴訟類型を適法に利用できる以上、その請求が本案で認容されるかどうかにかかわらず、損害を避けるための「他に適当な方法」があることになる。
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