司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

差止めの訴えの補充性要件

差止めの訴えについて、他のより適切な訴訟類型の訴えを適法に提起できるときは、その訴えに係る請求が棄却されるべき場合であっても、「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たり、差止めの訴えは不適法となる。

行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書の補充性は訴訟要件である。他のより適切な訴訟類型を適法に利用できる以上、その請求が本案で認容されるかどうかにかかわらず、損害を避けるための「他に適当な方法」があることになる。

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関連条文

行政事件訴訟法第37条の4第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2017年行政法第21問(義務付け・差止めの訴え)