A 必須条文行政法
差止訴訟の訴訟要件
差止めの訴えの訴訟要件として、行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることが、救済の必要性を基礎付ける前提として必要となる。
最判平成24年2月9日(民集66巻2号183頁)の判示である。差止めの訴えは、行政事件訴訟法3条7項が定める。
平成24年2月9日最高裁第一小法廷民集66巻2号183頁(国歌斉唱義務不存在確認等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成24年2月9日 | 民集66巻2号183頁 | 国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 行政法 | 第22問(義務付け・差止訴訟) |
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